九州北部税理士会所属 |
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N.I.パートナーズ税理士法人
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平成27年10月より個人番号の通知開始が始まり、平成28年1月より利用開始となります。
事業者は従業員(パート・アルバイトを含む)より本人や扶養家族のマイナンバーを取得し、適切に管理しなくてはなりません。
※マイナンバーの管理について。
●マイナンバーを取得する場合は利用の目的を本人に通知、または公表し、利用目的を超えて利用することはできません。
●事業者は、マイナンバーを適切に管理していなと罰せられます。
●マイナンバーの安全な管理については、特定個人情報保護委員会から事業者向けガイドラインが示されています。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
テレビCMや新聞広告等で見られた方も多いと思いますが、平成27年10月よりマイナンバー制度の通知が開始されます。
事業者の方々が対応すべきマイナンバーの流れとしては、
「取得」→「安全管理措置」→「保管」→「利用」→「提供」→「開示・訂正・利用停止」→「廃棄」
がありますが、具体的にはどのような事を準備しなけければならないのでしょう?
事業者の方については、平成28年1月からのマイナンバーを利用した行政手続きをスムーズに行うために、マイナンバーの収集が必要な業務や対象者の洗い出し、マイナンバーの管理を徹底するための社内規程づくり、給与等マイナンバーを利用するシステムの対応状況の確認などの準備が必要になります。
個人の方は、各市町村より住民票の住所に氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報とマイナンバー(個人番号)が書かれた通知書が届きますので、失くさないよう大切に管理してください。(住民票の住所と住んでいる場所が違う場合には注意が必要です。)
事業者の方は10月より従業員からのマイナンバーの取得が必要になります。取得する場合には利用目的を明示し利用目的以外での利用は禁止されています。(明示した利用目的外で利用した場合には罰則があります。)扶養親族の人数が多い場合などは確認作業に時間が掛ります。事前に従業員にマイナンバーについて説明し、スムーズに取得できるようにしましょう。
詳しい資料が日本経済団体連合会と内閣官房のホームページにありますので、参考にされてはどうでしょうか。
※マイナンバー制度への対応準備のお願い。
一般社団法人 日本経済団体連合会
※マイナンバー広報資料「マイナンバー 社会保障・税番号制度~民間事業者の対応」
内閣官房:マイナンバー